自己都合で退職したら、失業保険をもらうのは3ヶ月後らしいのですが、
この間(保険をもらうまでの3ヶ月間)にバイトはしてはいけないのでしょうか?

失業保険をもらってる期間はダメと聞いたのですが、、、。
アルバイトは給付制限時間、受給中でもできますよ。ただし規制がありますから貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について
主人が会社の都合でクビになりました。
しかし、会社側は解雇として扱いたくはないということで
自己都合とさせられました。

その場合でも、失業保険は自己都合扱いになりますか?
実際クビになっているのに4ヶ月かかるのでしょうか・・・

こちら側ではどうすることもできないのでしょうか?
waifさん「ハローワークで実情を説明すれば、待機期間が7日になる事もありますので、ハローワークで相談してください。」
みずをさすようで、申し訳ございませんが、ハローワーク・労働基準監督署・行政相談・あらゆる所に相談しても、会社が認めない限り、どうしょうもないのが実情です。私が昨年同じ状況でした。電話そして、相談に足を運び話をしましたが、結果無駄でした。
話は聞いてくれますが、解決の糸口はありません。それだけ会社の有利で、労務士が手助けしてる場合は、手も足も出ません。
些細な抵抗で、ハローワークで、事実ではなく、会社に確認とって下さいと言うしか有りません。本当に辛いですよね。
現実を国は知るべきです。給付日数も違ってくるし、ご主人様はもう会社を退社されていらっしゃるのですか?どのような理由なのか存じませんが、何か証拠になるようなものは有りませんか?たとえば、社員で証言していただけるような人とか、それも数人同じ課以外に、難しいのがあります、皆自分がそのようになりたくないので、逃げます。なるべく奥様が明るく接してあげてください。
失業保険を受給しながらアルバイトをする場合、扶養内で収めるには??

旦那に1ヶ月、108000円以内で!と念を押されています。


失業保険の日額は2700円。プラス月12日くらい(1日4800円)のアルバイトをすると…

扶養から外れますか?!いまいち計算が出来ません。忙しい時期だけのアルバイトをお願いされて迷っています。
忙しい時期だけですよね、質問者様が言われる、扶養は130万を意識してますので、社会保険の扶養なのは明確です。
(扶養には、主に所得税による扶養と社会保険の扶養があります)
社保の扶養は、健保組合により大きな差がありますので、一概には言えませんが、協会けんぽならば、3ケ月が基準になります。
3ケ月連続での収入が、年収130万を超える見込みの場合は、扶養から外れます。
但し、失業給付と、短期でのアルバイトではあり得ません、受給資格証の基本日当日額が3612円未満が明確な基準になります。
失業保険について
失業保険の給付についてお聞きしたいのですが、3月の中に仕事をやめ、先日最初のセミナーに行き説明を受けてまいりました。
最初の認定日が26日です。

今年から学生になったため、3ヵ月間アルバイトをしないわけにはいかないため、アルバイトの面接を受け、採用をいただきました。

週に20時間以上働いた場合、就職とみなされてしまうとのことでしたので、最初の1ヶ月間は週に20時間以内に収めてもらい、その後認定日の1ヵ月後から20時間以上働き、再就職手当てをもらおうと考えているのですが可能なのでしょうか??

文才がないため、うまく説明できませんがよろしくお願いいたします。
今年から学生になったということですが、昼間に学校に通っている場合は失業保険を受給できません。夜間でしょうか。
受給資格がない場合は、不正受給に当たりますよ。
会社都合により、解雇で、
雇用保険の加入期間がギリギリ6ヶ月で、その6ヶ月間の出勤日数が11日以上ない場合、失業保険は受けられない事は理解しておりますが、
2ヶ月は、休業補償という形だ
ったた為、出勤日数が足りず、受給が出来ない状態なのですが、会社に相談して、11日以上の出勤という形にしてもらう事は可能でしょうか?

ハローワークで相談した所、
会社に問い合わせてみてはて…ということだったのでこちらで質問してみました。
よろしくお願い致します。
ハローワークが「会社に」と言われたんでしたら,
可能ではあるわけですよね。

あとは会社に聞いてもらうしかないのでは・・・
その会社の人でないと誰も分からないと思います。


ただ雇用保険は会社も払わなければいけませんから,
もしかしたら会社は払っていなかったか,
払いたくないのか・・・そういう意図があるのかもしれません。

しかし雇用保険は強制であり,未払いが発覚すれば
さかのぼって払うことになります。
その場合はハローワークなり労働基準監督署なりに
また相談すれば,払わせることはできると思いますよ。
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