私は現在入社2年目のSEです。
今年の4月から業績不振を理由に現在まで自宅待機を命じられてます。

(自宅待機と言われた当初、1、2ヶ月で戻れるようになると言われていました。現在7割の給料が支払われてます。)
上司と2ヶ月に1度面談をしているのですが、会う度に「他の仕事に向いていると思ったことはないのか」「この仕事には向いてない(はっきり言われました)」「親にコネはないのか」「農家とかやれば?流行ってるし(祖父母が農家をしています)」ということを言われています。(さすがにこのままいるつもりはないので現在転職活動中です)
このような状態ですが、質問があります。

・雇用調整助成金支給限度日数を超えた場合、解雇があるとしたら会社都合になるのか(失業保険のことで気になっています)
・面談する度に上記のような話をされ、辞めてしまった同期(同じく自宅待機でした)がいるのですが、(言い方は悪いですが)言いくるめられて辞めてしまった場合も労働基準監督署に話して会社都合退職になるのは本当でしょうか?また、「女なんだから結婚すればいい」などというセクハラじみた発言などもあるのですが、録音などは何か効果があるでしょうか。

何か知恵を頂ければと思います。


追記:会社は業績不振のため自宅待機と言っていますが、今現在、待機人数を増やしているわけでもなく、来年度の採用も積極的に行なっていて、あまり信じられません。
ボーナス以下は半額でしたが一応でました。
雇用調整助成金支給限度日数を超えた場合、
解雇があるとしたら会社都合になるのか(失業保険のことで気になっています)

解雇であれば、会社都合です。

基準監督署に話して会社都合退職になるのは本当でしょうか?

いいえ、自分でやめたら、基本的に自己都合です。
ただし、特定受給者または特定理由者に該当する場合は
会社都合に準じて、雇用保険の受給が出来るというだけです。

今回の場合は、自己都合ですが、ハローワークが内容について認めたので
会社都合に準じて、支給があったということでしょう。
確実にそうなるとはいえません。
その時々のハローワークの判断しだいです。

録音については、いざとなった場合の証拠に使える可能性があるというだけです。
いざ戦うという場合に証拠が無いのでは戦いようが無いですから
それはそれで、集めておくに越したことはありませんが・・・

>来年度の採用も積極的に行なっていて
その状態で質問者さんを解雇するのは、不当解雇と裁判所で判定される
確立は高いと思われますが、これも裁判所しだいです。
言い換えれば、質問者さんの、裁判訴状(証拠)しだいといえるでしょう。
失業保険について
昨年8月初めて就職しました。
1日13時間~15時間労働、休み週一、時給に直すと500円代です。
求人と内容が違い、面接でも教えられず、不況なので働けるだけ良いと思い
半年勤めてきました。
これではバイトの方が今後の生活の為にも…と思っています。
自己都合退職と会社都合退職ではもらえる額に差があるみたいですが、
この状況では会社都合にするにはどうすれば良いかわかりません。
よろしくお願いいたします。
退職する直近3カ月の残業時間が毎月45時間を超えているのであればそれを理由に「特定受給資格者」の適用を受けることが出来ます。この場合失業手当の受給制限はありません。但しタイムカード等 この残業時間(実績)を証明することが必要となりますがハロワで確認さえ取れれば会社都合で退職ということになります。
失業保険の個別延長給付について教えてください。
90日の給付日数で7月11日で日数は終わりなんですが個別延長給付で60日プラスされます。

次回の認定日が7月27日です。

7月19日に就職が決まり8月1日から出社が決まっています。

この場合、ハローワークに就職報告をしても7月12日?7月31日までの手当はもらえるんでしょうか?

お詳しい方いましたら回答おねがいします。
現在個別延長給付中ですよね、前日まで支給されますよ、7/27に報告して下さい、7/31は休日ですので、7/29に再度ハローワークに行くことなります、この日に会社記入の就職届(採用証明)を用意しましょう。
7/29に7/27,7/28の2日分の日当支給の処理をして頂けます、7/29~7/31日分は、会社を休まないよう気を使ってくれます、書類郵送で、3日分も振り込んでくれます。
「補足拝見」
今、個別延長中ではないのですか、個別延長が決定される、最後の認定日に「内定」があると個別延長されません。
職安は、一般受給期間ですと、内定には拘らず、あくまで就職1日前まで日当を支給しますが、個別延長には内定を拘ります、候は会社都合退職者の証です、よって対象なのですが・・
職安の職員に聞きましたが、就職先に何時、内定を出したか聞くそうですよ。
アルバイト雇用保険について

前職正社員の仕事を昨年8月で退職をしました。
その後現在の仕事(アルバイト)に就き、約半年働きましたが転職活動の為今月末退職をします。

雇用保険の申請
を考え、先日ハローワークに出向いたのですが、担当の方の話が少し分からなかった為質問をさせて頂きます。

・まず、現在の仕事(アルバイト)で週に20時間以上・継続して30日?以上の雇用がある時は雇用保険に入らなければいけなかったとの事。
(この仕事に就く際に雇用保険の加入を打診しましたが、考えておきますと言われたきり入っていない。他のアルバイトの方も入っていない。)
本来ならば雇用保険に入るのが義務なので、遡っての雇用保険加入を拒否された場合、ハローワークから指導をしますとの事。

・遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。
(前職正社員での仕事は自己都合での退職だった為、待機期間?7日+受給できるまでに3か月掛かる)

質問内容が混乱してしまってきたのですが、
今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
失業保険の受給期間が60日→90日に増えたとしても、払っていなかった分の雇用保険自己負担分が大きければ意味がないなと…

大変無知で申し訳ないのですが、少しでもアドバイス等戴けると有り難いです。
宜しくお願い致します。
〉大変無知で申し訳ないのですが
そう思うならハローワークのサイトぐらいは見たらどうです?
説明も有益な情報もありますよ?


〉今のアルバイトの事業主に遡っての雇用保険の加入をお願いしたほうが良いのか?
あなたが損をすることについては誰も止めません。
私なら「お願い」ではなく「要求」しますけど、あなたが経営者から侮辱されたと思わないのならご自由に。


〉遡って半年払っても自己負担分が発生するわけで…
雇用保険料は、給与額の0.5%です。
東京ディズニーランドのバイト達のように、全額を会社負担させた例もあります。



×継続して30日?以上→継続して31日以上
×雇用保険に入らなければいけなかった→会社があなたを雇用保険に加入させなければならなかった

〉受給期間が60日→90日に増えた
違います。
今回の離職日の翌日から受給期間が開始されることになるので、受給期間内に手当を受け取れる日数が60日分から90日分丸々になる、ということです。

〉遡ってアルバイト期間の半年も雇用保険に入れば、雇用保険受給期間が延びて、90日ほど貰える。
〉アルバイト期間の雇用保険加入が無い場合、受給が60日になるとの事。

受給資格がある期間は、離職から1年間です。これを「受給期間」といいます。
手当を受けられる最大日数は「所定給付日数」といい、最低で90日分です。

手当を受けられるのは、受給期間内に限られます。

つまり、現状だと、昨年の離職から1年経った時点で手当の支給は打ち切りですが、バイト期間も雇用保険に加入していたなら、来月1日から1年間が受給期間になる、ということです。
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