失業給付を受給しないで再就職後退職の受給はどうなる?
昨年末、5年勤めた会社が倒産し、職を失いました。
幸い、倒産した次の月(昨年12月)に再就職しました。

倒産などの理由では、自己都合の場合よりもすぐに失業保険がいただけるようですが(今までもらったことがないので勉強不足です)
なんの手続きもしないままです。(当時の会社から手続きの用紙などは今も保管しています)
再就職するとお祝い金のようなものもあるそうですね。。。

しかし、再就職先で、人間関係があわず、3月末で退社することになりました。現在の会社に勤めたのは約4ヶ月。

この場合、失業保険の対象とはなりますか?半年以上でないとだめでしょうか?
対象となる場合やはり、最終職歴での自己都合退社ということで給付は3ヶ月後でしょうか?
とりあえず管轄の職安に電話しましょう。
去年の12月に倒産なら会社都合ですぐに失業手当をもらえたのですが・・
申告期間は1年後までなのでまだ間に合います。

問題は今働いている会社ですね。
今の会社は雇用保険は引かれているにしても、半年経過していないので
今の会社での失業保険は、対象にはなりません。

前の会社の分だけが失業手当の対象という事ですが
今回は自己都合で辞められるという事なので
3ヶ月の給付期間がつくと思います。

とにかく明日にでも電話して聞いてみると良いですよ。
手続きは今の会社を辞めてからになると思います。
失業保険について質問させてください。
自己都合とか、会社都合とかありますが、契約社員として一年働いて、契約の更新にならずに退職した場合、給付は会社都合による翌月からの支給になるのでしょうか?
また、自己都合では6割程度だった覚えがあります給付ですが、契約社員での更新がなされなかった場合は給付は何割ぐらいになるのでしょうか?


給付時期と額(割合)を教えていただきたいです。
翌月からになるかどうかは、やめた日や、ハローワークに行って求職の申し込みをした日がいつになるかで変わりますのでなんともいえませんが、、、求職の申し込みをして待期期間(7日間)を経過して給付制限がない場合でも28日分ずつ支給されます。
失業認定日はハローワークで決定されますので、あなたが決めることはできません。。

自己都合であっても、会社都合であっても、給付率は年齢と、支給額できまりますので、離職理由によって変更されるものではありません。。

現在 60歳未満および65歳以上であれば50%~80%で支給されます。。給与が高ければ低い率で、給与が低ければ高い率で支給されます。。
60歳以上65歳未満は45%~80%で支給されます。。あとはあなたの賃金次第です。。
教えて下さい。
二月末に会社を退職しました。(2月までの所得は40万程です)
六月から失業保険をもらうつもりで、その間旦那の扶養にはいっています。
今年の私の医療費が10万を超えるとおもうのですが
どこに申請すればよいのでしょうか。
あと、生命保険の支払い(自分の入院保険です)は
旦那名義の支払いにした方が税金など得でしょうか?
今後仕事を再開しないのであれば
旦那さんの控除額が増えるので
旦那さん名義のがよろしかろうと思います。
再開する予定があるならば、自分名義の方がいいと思います。

医療費、保険の控除とも
仕事を再開したなら、その会社の年末調整で、
再開してもその会社での年末調整がないならば
自分で確定申告をすれば大丈夫ですよ
失業保険の認定日が今日なのですが、時間が15時~15時20分までに来いと言われました。
ハローワークに聞いたところ今日中ならいいですよと言われました。

ただし時間内に来られない理由を教えてくださいと言われました。
理由についてはなにか証明するものはいるのでしょうか?
あとどんな理由ならハローワークの人も納得するのでしょうか?
理由としてはちなみに私の父が単身赴任で家におらず、母もパートで家にいないので家事をやらなければならないのと、母の足があまり良くないので仕事場まで送り迎えをしなければいけなかったので…
こんな理由でも大丈夫でしょうか?
ちなみに愛知県のハローワークです。
証明は要らないでしょう・・・
家事は理由にならないかも。
送り迎えはそのまま言えばいいと思いますよ。

とりあえず時間内に・・・
認定は多分、出してから1時間以内に終わりますから・・・
失業保険について。去年の年末、一年半働いた正社員をやめ現在専門学生です。バイトもせず働いていた時代にためた金で生活しているのですが失業保険は申請すればもらえるですか?
ハローワークに求職の申し込みをし、定期的に顔出しして求職活動してる方には、給付金がおりますが、就職意欲無しじゃだめです。
バイトは、就職したことですから、就職した人に資格は与えられません。

求職の応援資金です。失業したから出すと言う趣旨じゃありません。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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